自転車が関与する事故が後を絶たず、利用者のルール、マナー違反も社会問題となっています。自転車の安全利用を促し、交通事故を減少させるため、自転車の交通違反の指導取締りが強化されています。これを迅速に処理することにより、実効性のある責任追及を可能とし、自転車が 関与する事故の抑止を図るために2026年4月1日より導入されます。
■交通反則通告制度および青切符について
●運転者が反則行為をした場合、一定期間内に反則金を納めると、刑事手続きには移行せず刑事裁判や家庭 裁判所の審判を受けないで事件が終結されるという制度です。いわゆる青切符制度ともいわれ、前科もつきません。
●交通反則通告制度は、16歳以上が対象です。
●青切符とは、反則行為となる事実の要旨等が記載された、違反者に交付される青色の用紙です。正式名称は 「交通反則告知書」といいます。
●交通違反を繰り返すと、青切符の交通違反とは別に、自転車運転者講習の受講が必要になります。(14歳以 以上が対象)3年以内に法律で決められた違反を2回以上繰り返すと講習を受けることになります。都道府県 公安委員会から受講を命じられた時は、必ず受講して下さい。
■反則行為および反則金の納付について
●反則行為とは、信号無視などの、警察官が実際に見て明らかに違反行為を行ったと判断できるものです。他には、一時不停止、携帯電話使用(保持)等、遮断踏切立入り等があります。
●もし取締りを受けた場合、警察官から交通反則告知書と納付書が交付されます。銀行や郵便局の窓口に納付書 を持参して、反則金を納付すると手続きが完了します。
●反則金の納付は任意です。納付しない場合は、刑事裁判などの刑事手続きに移行します。
※詳細については、警視庁ホームページ【交通反則通告制度】を参照下さい。
出典:警視庁ホームページ 共栄火災海上保険 自動車防災情報 商品開発部 自動車業務グループ No.2217 2026年3月11日 自転車交通反則通告制度
共栄火災 代理店ニュースより抜粋
